【総務省】NTT東西の光ファイバ接続料改訂を答申に従い認可
加入光ファイバの接続料について、1月9日にNTT東西から接続約款の変更申請がだされており、情報通信審議会による再提出の答申を経て、4月23日に提出された修正案による補正申請を諮問していた。情報通信審議会は24日、総務省に修正案は適当との答申を行った。
認可される新しい接続料は、シングルスター方式で4,610円(NTT東)と4,932円(NTT西)となっている。現行の接続料はNTT東西ともに5,074円。シェアドアクセス方式で4,260円(NTT東)と4,522円(NTT西)だ。現行接続料は5,020円(同前)。実施は4月1日に遡って適用される。この諮問では、接続料金の値下げが市場価格として適正か、原価計算の方法が妥当か、接続条件などが適正か、などが争点になっていたが、原価計算については、将来的な予測コストと実際のコストとの差額を補正する「乖離額調整」が適正かどうか、接続条件については、シェアドアクセスの場合、光ファイバの分岐単位(ファイバ1芯あたり何ユーザーで共有するか)が問題となっていた。
乖離額の調整は、原価予測のリスクは本来、予測した事業者(NTT)が負担すべきだが、NTTが制御できない要因やインフラ施設の管理、設備投資のモチベーションを保つためには、一定の配慮はやむをえないとしている。
結果として、修正案で料金の下げ幅を拡大させてはいるが、乖離額調整を認め、シェアドアクセスの分岐単位は最大8ユーザーとした。分岐単位については、1分岐単位の契約や料金体系ならば安価な設定や競争促進につながる反面、架線の保守、局舎での管理コストやパフォーマンスに影響がでるとされている。
これに対して、ソフトバンクは以下のようなコメントを発している。
1.乖離額調整を認めることとなったのは納得できない。
2.NTTを含めたOSU共用等により、1分岐単位での接続料設定をしないと競争促進効果はない。
3.NTTの独占化に拍車がかかるのは間違いない。NTT東西アクセス網の分離を含め、NTTグループの在り方の抜本的な見直しをすぐにでも行うことが必要。
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