【総務省】兵庫県の迷惑メール送信業者に改善措置命令
措置命令は2月14日付けで、兵庫県姫路市の「ビューティースタイル」に対して、少なくとも2007年12月から2008年1月の間、メール受信の同意を得ていない人に、「未承諾広告※」の記載をせず、送信者の表示方法が特定電子メール法の規定に違反したまま送信していたとして、送信方法を改善せよという内容だ。
同法には、送信者を偽装したりした場合は、懲役あるいは罰金の罰則規定があるが、今回の事例は、それには相当せず、改善命令となった。しかし、改善命令に従わなかった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになる。改善状況のチェックは、登録送信適正化機関(日本データ通信協会が担当)が受信するメールやユーザーからの通報などによって判断される。
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