【総務省】BWA事業者登録に異例の条件付け——MVNO状況の報告など
義務づけられる条件とは、具体的には、登録時にMVNOへのインフラ提供に関する事業プランの提出と、サービス開始後のプランの実施状況や開放状況の報告となる。認定を受け事業者登録(または変更)を行う2社は、MVNOに開放しますというアナウンスだけでなく実施状況の報告という結果を求められることになる。これは、電気通信事業法の目的である「電気通信の健全な発達」を担保することが適当という判断から条件を付すことになった。
通常、通信事業の新規登録や登録内容の変更で、必要な申請書類以外に条件を付すことはなく異例のことだ。総務省は、事業者認定の答申の前後にオープンワイヤレスネットワークらが出した要望書の影響ではないとしているが、結果として内定情報がリークされるなどの問題があったため、市場の懸念を払拭する意味もあるものと思われる。
なお、MVNOに関する事業計画は、一般的な事業登録に必要な申請書類のひとつとして審査されることになるので、これに不備があれば再提出などの事態もありうるが、計画をどこまで精査するか、報告の内容や頻度などの詳細は現段階では未定だ。また、この条件を付すために総務省は、電気通信事業法関係審査基準、電気通信事業法施行規則、同報告規則について所要の見直しを行うという。そのための意見募集などの手続きも始まっている。事業者登録は、各社のサービス開始までに行えばよいので、この改正作業と事業者登録は直接同期するものではない。
この発表を受け、KDDIは、MVNOに対する施策は認定審査の段階で計画に盛り込んであるとのコメントだ。ウィルコムは、MVNOについてはPHSでの実績も含め事業計画の一部でありその方針などに変更はないが、この発表に対する対応はこれから検討していくことになる、とした。ソフトバンク広報は、「こうした動きが出たことは評価する。これから内容を検討して意見を提出するとともに、最終的な改正内容について注目していく。」とコメントしてくれた。
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