東京地裁、ファイルローグの著作権侵害を認める判決

2003年12月17日(水) 18時38分
 東京地方裁判所は17日、インターネット経由の音楽ファイル交換サービス「ファイルローグ」が著作権の侵害にあたるとして、運営者の日本エム・エム・オーに音楽ファイルの送信差し止めと、3,000万円の損害賠償の支払いを命じる判決を下した。

 ファイルローグでは、日本エム・エム・オーのサーバはファイルのロケーション情報のみを保持し、実際のMP3ファイルはエンドユーザの所有するPC内のものが交換される仕組みとなっている。
《伊藤雅俊》
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